●学友会学生理事会規則 第一条 学生自治権に属する活動を円滑 に行うため、学生理事会は次の各号に 掲げる事項を、その所管とする。 一 オリエンテーション委員、駒場祭委員、学生会館委員、五月祭常任委員、オリエンテーション監査委員、駒場祭監査委員、及び学生会館監査委員の選出 二 総務担当者の任命 三 特別委員会の設置・運営等に関する必要な決定 四 学生の自治活動に属する事項についての協議、行動 第二条  一 学生理事会は互選により1名、議長を選ぶ。 二 学友会学生理事会議長の再選は原則一回までとする。 付 一九七七年十二月二一日の評議員会で可決、七五年四月一日にさかのばって適用。第二条二は、二〇〇七年三月二二日に開催された文代評議員会・運代評議員会にて可決。その日から適用。