●ホール会議総務部規約 ■第一章 総務部総則 (設置) 第一条 多目的ホール使用団体連絡会議細則(以下「ホール会議細則」という。)第四条に基づき、ホール会議に総務部を置く。 (目的) 第二条 総務部は、ホール会議を主催し、また多目的ホールの運営に関する事務を掌握し、多目的ホールの適切かつ安全な使用を利用者に促すことを目的とする。 (職務) 第三条 総務部はホール会議細則および使用細則に基づき、以下の各号の職務を行なう。 (一)ホール会議を主宰する。 (二)ホール会議の開催・議決内容を公示する。 (三)運営協議会との連絡を図り、多目的ホールの利用環境の整備を行なう。 (四)多目的ホールの各種使用申請および使用計画の書式・提出期間を定め、審査を行なう。 (五)多目的ホールの特別設備および機材の使用に関する責任能力の基準を定め、使用申請の際に責任能力者の承認を行う。 (六)多目的ホールの特別設備および機材の使用開始・終了に立ち会う。 (七)多目的ホールの時間外使用申請の書式を定め、これを承認し、時間外使用に立ち会う。 (八)多目的ホールの施設・特別設備・機材等の点検・維持を掌握し、これらの管理・維持を行なう。 (九)使用ガイドラインを作成し、使用および使用申請の際に必要な情報を、利用者に開示する。 (一〇)講習会を開催し、利用者に適切かつ安全な使用方法を指導する。 (一一)利用者の規則の遵守を監視し、違反に対して必要な措置をとる。 (総務部の任期) 第四条   一 総務部の任期は、一期とする。ただし、重任を妨げない。  二 総務部の人事においては、多目的ホールの利用者の意志が尊重されなければならない。 ■第二章 スタッフ委員会 (スタッフ委員会) 第五条  一 総務部の第三条の各号の職務遂行を実務において補佐するため、ホル会議にスタッフ委員会を置く。