●柏蔭舎会議細則 ■第一章 総 則 (目的) 第一条 この細則は、東京大学駒場キャンパスにおける柏蔭舎利用の利害関係を調整するために、柏蔭舎使用団体連絡会議の組織及び運営方法に関し必要な事項を定め、もってサークルの円滑な活動の実現に寄与し、文化的活動の発展に資することを目的とする。 (設置) 第二条 学友会学生理事会の所管のもとに、柏蔭舎使用団体連絡会議(以下、「柏蔭舎会議」という。)を置く。 (議長) 第三条 @ 柏蔭舎会議に、議長一名を置く。 A 議長は、学友会理事又は総務担当者たる普通会員(準会員を含む。)から、学生理事会が任命する。 B 議長の任期は、その学友会理事又は総務担当者としての任期に準ずる。ただし、重任を妨げない。 (議長の職務) 第四条 議長は、柏蔭舎会議を主宰し、その事務を掌理する。 (決定事項) 第五条 柏蔭舎会議においては、次の各号に掲げる事項に関する決定を行う。  一 翌々月における柏蔭舎の使用予定  二 翌月における柏蔭舎の使用予定の変更  三 翌年度の年度予約  四 その他柏蔭舎の使用に関する事項 (柏蔭舎会議で決定できる使用の範囲) 第六条 @ 柏蔭舎会議は、毎日九時から二十一時までの柏蔭舎の使用予定につき、その所管として決定を行うことができる。 A 前項に定めるもののほか、柏蔭舎の時間外使用のうち特に学生理事会の定めるものに関しては、その使用予定につき、柏蔭舎会議の所管として決定することができる。 (休館日・教職員使用時間帯の除外) 第七条 @ 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる日における使用については、柏蔭舎会議において決定することができない。  一 大学入試センター試験又は東京大学第二次学力試験の行われる日(東京大学駒場キャンパスが使用される場合に限る。)  二 十二月二十九日から一月三日までの官公庁の年末年始休業期間中のすべての日  三 その他文化活動施設協議会の定める休館日 A 前条の規定にかかわらず、議長が次の各号のいずれかに該当する使用が行われると認めた場合、当該使用の日の前月及び前々月に開催される柏蔭舎会議においては、当該使用の行われる時間帯の使用について決定することができない。  一 東京大学の研究、教育活動その他の公的行事のための柏蔭舎の使用  二 東京大学教職員の福利又は厚生のための柏蔭舎の使用    ■第二章 会議の運営 (招集) 第八条 @ 議長は、毎月一回の定例会及び年度末に行われる翌年度年度予約決定会議を招集しなければならない。ただし議長は、必要と認めたときは臨時会を招集することができる。 A 招集は、柏蔭舎会議の日程および場所を公示することにより、これを行う。 (出席すべき者) 第九条 次の各号に該当する団体又は個人は、当該各号に定める日の前月及び前々月に開催される柏蔭舎会議に出席しなければならない。  一 年度予約を行っている団体 使用が予約されている日  二 前号に該当しない柏蔭舎の使用を希望する団体又は個人 使用を希望する日 (参加団体等の義務) 第十条 柏蔭舎会議に参加する団体又は個人(以下「参加団体等」という。)は、会議の円滑な進行に協力し、この細則を遵守するとともに、柏蔭舎会議における決定内容に従わなければならない。 (参加団体等の担当者) 第十一条 @ 参加団体等は、柏蔭舎会議の担当者を決定し、担当者名簿への記入を行わなければならない。 A 参加団体等が担当者を変更する場合は、議長に届け出なければならない。 ■第三章 年度予約及び会議の決定方法 (年度予約の決定) 第十二条 @ 年度予約案は、議長が前年度の柏蔭舎の使用実績その他の事項をもとに、前年度末までに作成しなければならない。 A 前項の年度予約案は柏蔭舎会議で審議し、出席した参加団体等の三分の二以上の賛成により決定する。 (年度予約の範囲) 第十三条 年度予約は、平日の十二時から二十一時、及び土、日曜日の九時から二一時までの時間帯(以下、次条において「年度予約時間帯」という)の使用に対してのみ、これを行うことができる。 (決定方法) 第十四条 @ 柏蔭舎会議における決定は、この細則に特別の定めのある場合を除き、できる限り当事者間の話合いによる合意により行うものとする。 A 当事者間で合意に達しない場合は、議長が職権で調整を行うものとする。 B 前項の調整によってもなお合意に達しない場合は、次の各号に掲げる当該使用の時間帯の区分に応じ、当該各号に定める団体又は個人を優先するものとする。  一 年度予約時間帯でない時間帯の使用 同月中に年度予約を行っていない団体  二 年度予約時間帯の使用 当該時間帯に年度予約を行っている団体(年度予約をした団体が欠席した場合の処置) 第十五条 @ 年度予約を行っている団体が第九条により出席すべき柏蔭舎会議を欠席した場合、当該団体の担当者は欠席した柏蔭舎会議の開催日の翌日に議長に届出を行い、決定事項その他の必要な事項に関する伝達を受けなければならない。この場合、柏蔭舎の使用予定の決定に際しては、年度予約に従い優先的に当該団体の使用を認めるものとする。 A 出席すべき柏蔭舎会議を二回連続して欠席した団体の年度予約は、前項及び前条第三項の規定にかかわらず、連続欠席二回目となる柏蔭舎会議において行われる翌々月の使用予定の決定に際しては、いかなる優先も行わない。 B 出席すべき柏蔭舎会議を三回以上連続して欠席した団体の年度予約は、第一項及び前条第三項の規定にかかわらず、すべて無効とする。 C 前二項に規定する処置は、情状により議長がこれを減軽することができる。 D 第二項及び第三項における連続欠席の回数の計算においては、同月中に開かれた柏蔭舎会議を欠席した場合は、その欠席の回数にかかわらず一回と見なし、前月又は翌月の欠席と連続すると見なすものとする。 (年度予約をしていない団体・個人が欠席した場合の処置) 第十六条 @ 年度予約を行っていない団体又は個人が、第九条により出席すべき柏蔭舎会議を欠席した場合、当該団体又は個人の担当者は欠席した柏蔭舎会議の開催日の翌日に議長に届出を行い、決定事項その他の必要な事項に関し伝達を受けなければならない。 A 前項に定める団体が、前月の柏蔭舎会議において翌月の使用を認められている場合は、当該団体が欠席した柏蔭舎会議における翌月の使用予定の決定に際しても、当該団体の使用は優先的に認めるものとする。 ■第四章 雑 則 (利用手続き) 第十七条 柏蔭舎会議の決定により翌月の使用が認められた団体は、当該柏蔭舎会議開催日から七日以内に教養学部学生課において翌月分の柏蔭舎利用手続きを行わなければならない。 (決定後の変更) 第十八条 柏蔭舎会議で使用予定が決定された後、決定内容の変更を当該変更に係るすべての当事者の合意により行う場合、及び当該決定により認められた時間帯の使用を中止する場合は、変更又は中止に係る団体は、直ちに議長及び教養学部学生課に届け出なければならない。 (使用予定等の閲覧、配布) 第十九条 @ 各年度の年度予約、各月の使用予定及び参加団体等の担当者名簿は、閲覧することができる。 A 柏蔭舎会議において決定された翌月の使用予定は、これを配布する。 (改正) 第二十条 この細則の改正は、学友会学生理事会の発議により柏蔭舎会議において討論を行った後、学生理事会の議決によりこれを行う。