●書面による議決権の行使に関する決議  評議員会において、すべての議案の提出がしめきられた後において、評議員はやむを得ない事情で評議員会にこれ以上出席できない場合に限り、書面を議長に提出することによって議決権を行使できる。 *書面にて議決権を行使するものは出席者とみなす。  *賛否を記入していない議案については保留とみなす。  *議事運営上の動議については従来の議場委任と同じ扱いとする。 付 一九七八年一月二三日の評議員会にて可決。同日より発効