●体育館使用団体連絡会議細則 ■第一章 総 則 (目的) 第一条 この細則は、東京大学駒場キャンパスにおける体育館利用の利害関係を調整するための機関としての体育館使用団体連絡会議について必要な事項を定めることにより、サークル等の円滑な活動を実現することを目的とする。 (設置) 第二条 学友会学生理事会の所管のもとに、体育館使用団体連絡会議(以下、「体育館会議」という。)を置く。 (役員) 第三条 @ 体育館会議に、次の各号に定める役員を置く。ただし、役員の定員は各々一名とし、役員に就任できる者は、当該各号に定めるところによる。  一 議長 東京大学教養学部学友会理事又は総務たる普通会員のうち、学生理事会において任命された者  二 副議長 東京大学教養学部学友会理事又は総務たる普通会員のうち、議長の指名した者 A 役員の任期は、当該役員の学友会理事又は総務としての任期に準ずる。ただし、重任を妨げない。 (役員の職務) 第四条 @ 議長は、体育館会議を主宰し、その事務を管理する。 A 副議長は、議長を補佐し、議長が欠けた場合はその任を代行する。 (決定事項) 第五条 体育館会議においては、次の各号に定める事項を決定する。  一 翌々月における体育館使用予定  二 翌月における体育館使用予定の変更  三 翌年度の年度予約  四 その他体育館の使用に関する事項 (体育館会議の所管する領域) 第六条 東京大学駒場キャンパス内の建築物のうち、次の各号に定める建築物又は領域の使用予定に関しては、体育館会議で決定することができる。  一 第一体育館内の球技場、卓球場、柔道場及び剣道場  二 第二体育館 (体育館会議の所管する時間) 第七条 @ 前条に定める領域の使用予定は、次の各号に掲げる当該使用予定日の区分に応じ、当該各号に定める時間帯に属するものに限り、体育館会議で決定することができる。  一 東京大学教養学部の授業又は試験の行われる期間として、議長の定める期間のうち、土曜日、日曜日、又は国民の祝日のいずれにも該当しない日 八時から二十時までの正課体育に使用しない時間帯  二 前号に該当しない日 八時から二十時三十分まで A 次の各号のいずれかに該当する日又は時間帯における使用予定に関しては、体育館会議で決定することができない。  一 大学入試センター試験又は東京大学第二次学力試験の行われる日(東京大学駒場キャンパスが使用される場合に限る。)  二 十二月二十九日から一月三日までの官公庁の年末年始休業期間中のすべての日  三 駒場祭の行われる日並びに駒場祭の前日及び翌日のうち、体育館会議の所管を駒場祭委員会に移すことを特に学生理事会において定めた時間帯 B 次の各号のいずれかに該当する使用が行われる場合は、当該使用と領域及び時間帯が重複する使用予定は、体育館会議で決定することができない。  一 東京大学の研究、教育活動その他の公的行事のために体育館を使用  二 東京大学教職員の福利又は厚生のために体育館を使用する時間帯 ■第二章 体育館会議の運営 (招集) 第八条 @ 議長は、毎月一回の例会及び年度末に行われる翌年度年度予約決定会議を招集しなければならない。ただし議長は、必要と認めたときは臨時会を招集することができる。 A 招集は、体育館会議の日程および場所を公示することにより、これを行う。 (出席すべき団体) 第九条 次の各号に該当する団体は、当該各号に定める日の前月及び前々月に開催される体育館会議に出席しなければならない。  一 年度予約を行っている団体 使用が予約されている日  二 前号に該当しない体育館の使用を希望する団体 使用を希望する日 (参加団体の遵守事項) 第十条 @ 体育館会議に参加する団体(以下「参加団体」という。)は、会議の円滑な進行に協力し、この細則を遵守するとともに、体育館会議における決定内容に従わなければならない。 A 参加団体は、体育館会議の担当者を決定し、担当者名簿への記入を行わなければならない。担当者が変更される場合は、議長に届け出なければならない。 (年度予約) 第十一条 @ 議長は、前年度の体育館の使用実績その他の事項をもとに、毎年度末に翌年度の年度予約案を作成しなければならない。 A 前項の年度予約案は体育館会議で審議し、出席した参加団体の三分の二以上の賛成により決定する。 (決定方法) 第十二条 @ 体育館会議における決定は、この細則に特別の定めのある場合を除き、できる限り当事者間の話合いによる合意により行うものとする。 A 前項の規定にかかわらず、試合及びそれに準ずる行事を行う団体は、優先的に体育館を使用することができる。 B 当事者間で合意に達しない場合は、役員が調整を行うものとする。役員の調整によってもなお合意に達しない場合、年度予約が優先されるものとする。 ■第三章 雑 則 (利用手続き) 第十三条 体育館会議の決定により翌々月の使用が認められた団体及び翌月の使用予定の変更が認められた団体は、当該体育館会議開催日から七日以内に教養学部学生課において体育館利用手続きを行わなければならない。 (年度予約をした団体が欠席した場合の処置) 第十四条 @ 年度予約を行っている団体が第九条により出席すべき体育館会議を欠席した場合、当該団体の担当者は欠席した体育館会議の開催日の翌日に議長に届出を行い、決定事項その他の必要な事項に関する伝達を受けなければならない。この場合、体育館の使用の決定に際しては、年度予約に従い優先的に当該団体の使用を認めるものとする。 A 出席すべき体育館会議を二回連続して欠席した団体の年度予約は、前項及び第十二条第三項の規定にかかわらず、連続欠席二回目となる体育館会議において行われる翌々月の使用予定の決定に際しては、いかなる優先も行わない。 B 出席すべき体育館会議を三回以上連続して欠席した団体の年度予約は、第一項及び第十二条第三項の規定にかかわらず、すべて無効とする。 C 前二項に規定する処置は、情状により、これを軽減することができる。 D 第二項及び第三項における連続欠席の回数の計算においては、同月中に開かれた体育館会議を欠席した場合は、その欠席の回数にかかわらず一回と見なし、前月又は翌月の欠席と連続すると見なすものとする。 (年度予約をしていない団体が欠席した場合の処置) 第十五条 @ 年度予約を行っていない団体が、第九条により出席すべき体育館会議を欠席した場合、当該団体の担当者は欠席した体育館会議の開催日の翌日に議長に届出を行い、決定事項その他の必要な事項に関し伝達を受けなければならない。 A 前項に定める団体が前月の体育館会議において翌月の使用を認められた場合は、当該団体が欠席した体育館会議における翌月の使用予定の決定に際しても、当該団体の使用は優先的に認めるものとする。 B 翌月に体育館の使用を希望する団体のうち、前月の体育館会議において使用を認められていないものが体育館会議を欠席した場合、当該団体の担当者はできる限り速やかに議長に届出を行わなければならない。 (決定後の変更) 第十六条 体育館会議で使用予定が決定された後、決定内容の変更を当該変更に係るすべての当事者の合意により行う場合、及び当該決定により認められた時間帯の使用を中止する場合は、変更又は中止に係る団体は、直ちに議長及び教養学部学生課に届け出なければならない。 (使用予定等の閲覧、配布) 第十七条 @ 各年度の年度予約、各月の使用予定及び体育館会議参加団体の担当者名簿は、閲覧することができる。 A 体育館会議において決定された翌月の使用予定は、これを配布する。 (改正) 第十八条 この細則の改正は、学友会学生理事会の発議により体育館会議において討論を行った後、学生理事会の議決によりこれを行う。