●多目的ホール使用団体連絡会議細則 ■第一章 総則 (設置) 第一条 東京大学教養学部多目的ホール管理運営規則(以下「管理運営規則」という。)第三条第三項に基づき、多目的ホール使用団体連絡会議(以下「ホール会議」という。)を置く。 (任務) 第二条 ホール会議は、東京大学教養学部文化活動施設運営協議会(以下「運営協議会」という。)の協議及び決定に基づいて、多目的ホールの運営に当たり、利用者間の利害関係を調整し、必要な事項を定め、もって多目的ホールにおける教育研究及び文化活動が円滑に営まれるようにすることを任務とする。 (定義) 第三条  一 この細則において、「継続使用」とは、管理運営規則第六条第一号に規定する公演・発表会等、学内外に公開する目的によるホール及び楽屋の継続的使用を言う。  二 この細則において、「特別設備使用」とは、管理運営規則第六条第三号に規定するコントロール室および器具室の使用を言う。 (総務部) 第四条   一 ホール会議に、議長ほか最低四名の部員から構成される総務部を置く。  二 議長及び総務部員は、学友会学生理事又は学友会総務担当者たる普通会員(準会員を含む。)のうちから、学友会学生理事会が任命する。  三 議長及び総務部員の任期は、当該学生理事又は総務担当者としての任期に準ずる。ただし、重任を妨げない。 (総務部の職務) 第五条 総務部は、以下の各号に掲げる職務を行う。 (一) ホール会議を主宰し、その事務を掌握する。 (二) 多目的ホールの使用申請の審査を行う。 (三) 多目的ホールの特別設備使用の際に立ち会う。 (決定事項) 第六条 ホール会議においては、次の各号に掲げる事項に関する決定を行う。 (一) 翌期、翌々期における多目的ホールの継続使用及び特別設備使用予定。 (二) 翌期における多目的ホールの継続使用及び特別設備使用予定の変更。ただし、ここでいう期とは当該年度の夏期(四〜七月)・冬前期(一〇〜一二月・冬後期(一〜三月)の三つの期を指す。さらに、八・九月の夏季休講期間の使用については、別に定める。 ■第二章 会議の運営 (招集) 第七条   一 総務部は、各期一回の定例会を招集しなければならない。ただし、必要と認められたときは臨時会を招集することができる。  二 招集は、ホール会議の日程及び場所を公示することにより、これを行う。 (出席すべきもの) 第八条 次の各号に該当する団体又は個人は、当該各号に定める期に開催されるホール会議に出席しなければならない。 (一) 継続使用申請及び特別設備使用申請を行なっている団体又は個人使用を希望する期の前期及び前々期 (二) 継続使用予約及び特別設備使用予約を行なっている団体又は個人使用が予定されている期の前期 (参加団体等の義務) 第九条 ホール会議に参加する団体又は個人(以下「参加団体等」という)は、会議の円滑な運営に協力し、この細則を遵守するとともに、ホール会議における決定内容に従わなければならない。 (参加団体等の担当者) 第一〇条   一 参加団体等は、ホール会議の担当者を決定し、担当者名簿への記入を行わなければならない。  二 参加団体等が担当者を変更する場合は、総務部に届け出なければならない。 (改正) 第一一条 この細則の改正は、運営協議会の議決によりこれを行う。 附則 この細則は、平成一〇年一一月一〇日から施行する。