●東京大学教養学部学友会規約 ■第一章 総 則 (名称) 第一条 本会は東京大学教養学部学友会と称する。 (目的) 第二条 本会は、次の各号に定める事項を目的とする。  一 会員相互の親睦及び理解を深めること  二 会員の行う学業、文化及びスポーツに関する活動を支援すること  三 前号に定める活動を行う団体への会員の加入を支援し、またその活動状況を学内及び学外に紹介することを通じて、広く社会一般の文化・スポーツなどに関する活動を扶助すること (事務所) 第三条 @ 本会の主たる事務所は、東京都目黒区駒場三丁目八番一号、東京大学教養学部構内に置く。 A 本会の従たる事務所については、別に規則において定める。 (資産) 第四条 @ 本会の資産は、別に規則で定める動産及び不動産とする。 A 本会の資産は、理事会がこれを管理する。 ■第二章 会 員 (会員の区分) 第五条 本会は、次の各号に定める会員より、これを構成する。  一 特別会員  二 普通会員  三 準会員 (特別会員) 第六条 特別会員とは、次の各号に定める者をいう。  一 東京大学教養学部教授会のすべての構成員  二 東京大学教養学部に勤務する教職員のうち本会への入会を教官理事会に申請した者 (普通会員) 第七条 普通会員とは、東京大学教養学部に所属するすべての学生をい う。 (準会員) 第八条 @ 準会員とは、東京大学教養学部以外の学部に所属する東京大学の学生のうち、本会への入会を学生理事会に申請した者をいう。ただし、評議員会において当該申請の不受理が議決されたときは、当該申請者は初めから準会員とならなかったものとみなす。 A 準会員は、本会において普通会員と同等の権利を有し、義務を負う。 ■第三章 総会及び役員会 第一節 総会 (総会) 第九条 @ 本会に文化部総会、運動部総会及びクラス代表者総会を置く。 A 総会は、その構成員たる団体の意見を聴取し、評議員会及び評議員会各会における議論に反映させることを目的とする協議機関である。 (文化部・運動部総会の構成と加盟サークル) 第一〇条 @ 文化部総会及び運動部総会は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる団体から構成する。  一 文化部総会 文化、芸術、科学等に関する活動を主たる目的とす る団体  二 運動部総会 スポーツ等に関する活動を主たる目的とする団体 A 前項に定める団体(以下「サークル等」という。)は、当該総会への加盟を当該総会において選出された評議員から構成する評議員会各会において認可されることを必要とする。ただし、同時に文化部総会及び運動部総会の両方に加盟することはできない。 B 総会に加盟し得るサークル等の条件及びその手続きについては、別に規則によりこれを定める。 (クラス代総会の構成) 第一一条 @ クラス代表者総会(以下「クラス代総会」という。)は、次の各号に掲げる時期においては、当該各号に定めるクラスにおいて選出されたクラス連絡委員からこれを構成する。  一 一月一日から五月三十一日までの期間(以下「第一期」という。)四月一日以前第一学年に属し、四月一日以降第二学年に所属するすべてのクラス  二 六月一日から十二月三十一日までの期間(以下「第二期」という。)第一学年に所属するすべてのクラス A 前項に定めるクラス連絡委員は、東京大学教養学部前期課程に属するすべてのクラスから各々一名選出する。 (総会の招集とその要件) 第一二条 @ 総会の集会は、学生理事会が招集する。 A 総会の定例集会は、毎年二回招集する。 B 総会の臨時集会は、必要に応じて招集することができる。 C 次の各号のいずれかに該当する場合、学生理事会は総会の臨時集会を招集しなければならない。  一 文化部総会、運動部総会又はクラス代表者総会(以下「各総会」という。)において選出された評議員の過半数が、当該総会の集会の招集を要求した場合  二 各総会に加盟するサークル等又はクラス代表者の五分の一以上が、当該総会の集会の招集を要求した場合 (合同総会) 第一三条 @ 各総会の集会は、一部又は全部を合同してこれを開くことができる。 A 学生理事会は、各総会において選出された評議員の総数の過半数が、合同総会の招集を要求した場合、前項に基づく合同集会(以下「合同総会」という。)を招集しなければならない。 第二節 評議員会 (評議員会とその構成) 第一四条 @ 本会に評議員会を置く。 A 評議員会は本会の最高議決機関であり、本会の一般的な方針を決定する。 B 評議員会は、すべての評議員からこれを構成する。 (評議員会各会) 第一五条 @ 評議員会に、次の各号に定める評議員会各会を置く。  一 文化部代表評議員会(以下「文代評議員会」という。)  二 運動部代表評議員会(以下「運代評議員会」という。)  三 クラス代表評議員会(以下「クラス代評議員会」という。)  四 教官代表評議員会(以下「教官評議員会」という。) A 評議員会各会は、この規約の定める範囲において評議員会に準ずる議決を行うことができる。 (評議員会の招集) 第一六条@ 評議員会の集会は、理事会が招集する。 A 文代評議員会、運代評議員会及びクラス代評議員会の集会は、学生理事会が招集する。 B 教官評議員会の集会は、教官理事会が招集する。 (評議員会の招集要件) 第一七条 @ 評議員会の定例集会は、毎年六月に招集することを常例とする。 A 評議員会の臨時集会は、必要に応じて招集することができる。 B 評議員の三分の一以上が評議員会の集会の招集を要求した場合、理事会はその臨時集会を招集しなければならない。 (評議員会各会の招集要件) 第一八条 @ 評議員会各会の定例集会は、毎年二回招集する。 A 評議員会各会の臨時集会は、必要に応じて招集することができる。 B 文代評議員会、運代評議員会、クラス代評議員会のいずれかを構成する評議員の三分の一以上が、当該評議員会の集会の招集を要求した場合、学生理事会はその臨時集会を招集しなければならない。 C 教官評議員会を構成する評議員の三分の一以上が、当該評議員会の集会の招集を要求した場合、教官理事会はその臨時集会を招集しなければならない。 (各会の可決取消権) 第一九条 @ 評議員会各会は、評議員会の議決について議決の日から十五日以内に限り、可決取消の議決を行うことができる。 A いずれかの評議員会各会において可決取消の議決が行われた評議員会の議決は、初めから可決されなかったものとみなす。 (各会の自律的議決事項) 第二〇条 @ 評議員会各会は、当該評議員会各会を構成する評議員を選出する組織に関係する事項につき、単独でこれを議決することができる。 A 評議員会各会の間で互いに異なる議決が行われた場合、評議員会各会は、別に規則で定める協議会において協議を行うことができる。 (合同評議員会) 第二一条 @ 評議員会各会の集会は、一部又は全部を合同してこれを開くことができる。 A 評議員会各会の合同集会(以下「合同評議員会」という。)においては、当該合同評議員会に係るすべての評議員会各会を構成する評議員の各々の出席者の過半数が賛成した場合に限り、すべての評議員会各会が議決したものとみなす。 (会員投票への委任) 第二二条 @ 評議員会の議決について、評議員会もしくはすべての評議員会各会の議決又は全評議員の三分の一以上の要求があった場合、当該議決の可否は会員投票により定めるものとする。 A 会員投票の方法等については、別に規則で定める。 第三節 理事会 (理事会) 第二三条 @ 本会に理事会を置く。 A 理事会は本会の執行機関であり、次の各号に定める本会の運営等に関する事務を行う。  一 本会の予算案の作成及び決算の実施  二 会員又は総会に加盟するサークル等に対する物質、金銭、又はその他の手段による援助の実施  三 定期刊行物の発行その他の本会及び学内の諸団体の活動に関する広報活動  四 文化又はスポーツに関する行事等の実施  五 この規約及び評議員会の議決に基づく事務の遂行  六 本会の運営上必要な活動に関する決定 (理事会の組織) 第二四条 @ 理事会は、次の各号に定める二会からこれを組織し、当該各号に定める者がこれを構成する。  一 学生理事会 文代評議員会、運代評議員会、及びクラス代評議員会において選出されたすべての理事  二 教官理事会 教官評議員会において選出されたすべての理事 A 前項の二会(以下「各理事会」という。)の運営方法は、この規約に定めるもののほか、各々別に規則によりこれを定める。 (議決方法) 第二五条 理事会の議決には、この規約に特別の定めのある場合を除き、学生理事会及び教官理事会の双方において議決することを必要とする。 (各理事会の執行権) 第二六条@ 各理事会は、この規約又は規則により特にその所管とすることが定められた事項について、独立に執行を行うことができる。 A 各理事会の一方はその議決により特に定められた事項について、執行権を他方に委任することができる。この場合各理事会は、執行権を委任された事項(以下「委任業務」という。)に関して、自己の議決のみにより執行することができる。 B 前項の規定に基づく各理事会の執行は、理事会の名においてこれを行う。 C 第二項の規定に基づく委任業務の執行が、委任を行った各理事会の議決により無効とされた場合、当該執行は開始時に遡って効力を失う。 (各理事会の招集) 第二七条 各理事会の集会の招集は、当該各理事会の議長がこれを行う。 (合同理事会) 第二八条 @ 各理事会の集会は、合同してこれを開くことができる。 A 各理事会の合同集会(以下「合同理事会」という。)においては、学生理事会及び教官理事会を構成するすべての理事の各々の過半数が賛成した場合に限り、学生理事会及び教官理事会が議決したものとみなす。   第四節 雑 則 (招集方法) 第二九条 各総会、評議員会、評議員会各会及び各理事会(以下「役員会等」という。)の集会の招集は、実施の三日前までに当該集会の開会日時と場所を公示することにより、これを行う。ただし、各理事会の集会については当該各理事会の定めるところによる。 (定足数) 第三〇条 @ 役員会等の集会においては、当該役員会等の構成員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決を行うことができない。 A 前項の規定にかかわらず、合同総会、合同評議員会、及び合同理事会においては、当該集会に係る役員会等の各々の過半数の構成員の出席がなければ、議事を開き、議決を行うことができない。 (議決方法) 第三一条 @ 役員会等の集会における議決は、この規約に特別の定めのある場合を除き、当該集会に出席した構成員(議長を含む。)の過半数の賛成により、これを行う。 A 前項の規定にかかわらず、各理事会の集会においては、当該各理事会を構成する理事の総数の過半数の賛成がある場合のみ、議決を行うことができる。 (集会の公開及び秘密会) 第三二条 @ 役員会等の集会は、公開とする。ただし、当該集会に出席した構成員の三分の二以上の多数により議決したときは、秘密会とすることができる。 A 合同総会、合同評議員会並びに合同理事会の集会における前項の賛成者の計算については、第二一条第二項の規定を準用する。 第四章 役 員 (役員) 第三三条 本会に、次の各号に定める役員を置く。  一 会長  二 理事  三 評議員  四 会計監査委員 (会長) 第三四条 @ 会長は、東京大学教養学部長をもって充てる。 A 会長は、この規約の定める範囲において本会の事務を統括する。 (理事) 第三五条 理事は、評議員会各会において当該評議員会各会を構成する評議員中より各々三名選出される。 (評議員) 第三六条 評議員は、いずれかの評議員会各会を構成するものとして会員中より選出される。 (文代・運代評議員) 第三七条 @ 文代評議員会を構成する評議員(以下「文代評議員」という。)は、文化部総会において選挙された評議員の選出を担当するサークル等(以下「評議員サークル」という。)から各々一名選出される。 A 運代評議員会を構成する評議員(以下「運代評議員」という。)は、運動部総会において選挙された評議員サークルから各々一名選出される。 B 評議員サークルは、文化部総会又は運動部総会において当該総会に加盟するサークル等の中から各々十八選挙される。 (クラス代評議員) 第三八条 クラス代評議員会を構成する評議員(以下「クラス代評議員」という。)は、クラス代総会においてクラス連絡委員中から十八名選出される。 (教官評議員) 第三九条 教官評議員会を構成する評議員(以下「教官評議員」という。)は、東京大学教養学部教授会において、特別会員中から十名選出される。 (会計監査委員) 第四〇条 会計監査委員は、評議員会各会において当該評議員会各会を構成する評議員中より各々二名選出する。 (任期) 第四一条 @ 役員(会長を除く。以下この章において同じ)の任期は、一期とする。 A 役員が、会員でなくなり、又はその他の選出に必要な資格を失ったときは、当該役員は任期中でもその任を解かれるものとする。 B 役員は、その任期を終え、又は任を解かれた後も、後任の役員が選出されるまではその職務を行わなければならない。ただし、任期満了の日から二十日が経過しても後任の役員が選出されないときは、前任の役員が選出に必要な資格を有している限り、当該前任者が再び役員に選出されたものとみなす。 (兼任の禁止) 第四二条@ いかなる文代評議員又は運代評議員も、二以上の評議員サークルから評議員に選出されることはできない。 A 会計監査委員は、同時に理事、総務担当者又は特別委員会の委員となることはできない。 B 会長は、教官評議員となることはできない。 (役員の罷免) 第四三条 役員は、当該役員を選出した機関において構成員総数の過半数の賛成による議決が行われた場合、これを罷免することができる。 第五章 総務担当者及び特別委員会 (総務担当者) 第四四条 @ 理事会は、必要に応じて総務担当者を置くことができる。 A 総務担当者は理事会に直属し、この規約及び各理事会の議決に基づく本会の事務を行う。 B 総務担当者は、各理事会がその運営に必要な範囲で会員中よりこれを任命する。ただし、学生理事会においては普通会員及び準会員中より、教官理事会においては特別会員中より任命しなければならない。 (任期) 第四五条 @ 総務担当者の任期は、当該総務担当者が任命された期の次の期の理事がすべて選出されるまでとする。 A 前項の規定にかかわらず、会員でなくなった総務担当者は、十日以内に辞職しなければならない。 (特別委員会) 第四六条 @ 本会が行事の運営その他の特別の事務を行う場合、必要に応じて特別委員会を置くことができる。 A 特別委員会は理事会の所管とし、その組織及び権限は、理事会の議決によりこれを定める。 第六章 会計 (会費) 第四七条 @ 本会の会費として、各年度に普通会員及び準会員は二千五百円、特別会員は千五百円を理事会に納付しなければならない。 A 普通会員及び準会員の会費は、理事会の議決で定める方法により納付する。ただし、やむを得ない理由のあるときは、会長は会費の減免又は分納を許可することができる。 (予算) 第四八条 本会の予算は理事会が評議員会に提案し、その審議を受け、議決を経なければならない。 (決算) 第四九条 理事会は会計年度ごとに本会の収支決算を作成し、会計監査委員による監査を受けた後評議員会の承認を得なければならない。 (会計年度) 第五〇条 本会の会計年度は、毎年六月一日から翌年五月三十一日までとし、半年ごとに決算を行うものとする。 第七章 補 則 (改正) 第五一条 この規約の改正は、すべての評議員会各会において構成員総数の過半数の賛成により議決することにより、これを行う。 (期) 第五二条 本会における「期」とは、毎年第一期及び第二期を指すものとする。 附  則 @ この規約は、理事会の決定で定める日から施行する。 A この規約の施行日以後においても、予算の執行、決算の方法その他の会計に関する事項については、平成八年五月三十一日までは、なお従前の例による。 B この規約の施行に際し、現に役員(クラス代評議員及び部代表者を除く)である者は、この規約による改正後の規約(以下「新規約」という。)に基づいて就任した役員とみなし、その任期は新規約の定めるところによる。 C この規約の施行に際し、現にクラス代評議員である者は、すべてその職を失うものとする。 D この規約の施行後、最初にクラス代評議員が選出されるまでに行われた評議員会の議決は、当該選出日から十日以内にクラス代評議員会の承認を得なければ、その効力を失う。ただし、当該選出日以後に改めて評議員会において議題とすることを妨げない。 E この規約の施行に際し、現に文化部会又は運動部会に加盟している団体は、それぞれ新規約に定める文化部総会又は運動部総会に加盟するサークル等であるとみなす。 F この規約の施行に際し、現に選出されている本会以外の学生団体の構成員(本会から選出することが定められているものに限る。)は、新規約に基づいて選出された構成員であるとみなす。 G この規約による改正前の規約に基づき就任した総務部員及び総務部委員は、この規約の施行によりすべてその職を失うものとする。 H この規約の施行日以前に任期を終えた役員については、当該施行日以後も、新規約第四一条第三項の規定は、これを適用しない。 I クラス代総会においては、委任及び書面議決をもって第三十条第一項に規定する出席に代えることができる。 付  規約第十一条第一項は二〇一二年一二月一四日開催の評議員会にて改正が可決。 附則第十項は、二〇一二年七月二日に開催されたクラス代評議員会にて可決。