●予備積立金に関する規則 (一九九七年六月二三日評議員会にて可決成立) 第一条(目的)  本会会員の自主的活動に対する予期し難い事故その他の障害に備え、同時に本会または本会会員の自主的活動に将来必要となり得る多額の支出に備えることにより、 学友会規約第二条二項に定める本会の目的を達するため、本会に予備積立金の制度を置く。 第二条(予算への計上) 理事会は、相当と認める金額を、予備積立金として毎年の本会予算に計上することができる。 第三条(決算処理) 予備積立金は、 決算時における本会一般会計の繰越金に含めない。 第四条(決算時の報告義務) 理事会は、会計年度ごとの決算を評議員会に提出すると同時に、予備積立金の残高を評議員会に報告しなければならない。 第五条(予備積立金の使用) @ 評議員会は、必要と認めるときは予備積立金の使用を決定することができる。 A 以下の各号に掲げる場合で、且つ緊急の必要性が認められる場合は、理事会は予備積立金の使用を決定することができる。但しこの場合、事後に評議員会の承認を経なければならず、また使用する金額は年間一〇〇万円を超えることができない。 一 天災、事故等により本会加盟サークル(加盟申請中サークルも含む。以下この規則において同じ)の活動に重大な障害がじた場合 二 本会の財政窮乏により、債務不履行の重大なおそれが生じた場合 第六条(使用の制限) @ 予備積立金の使用は、その用途が充分な公益性を有するかどうか慎重に討論された上で決定されなければならない。またその用途は、原則として次の各号に掲げる目的に限られる。 一 財政窮乏時における本会一般会計への流用 二 本会加盟サークル等の、原則として自己責任によらない重大な損害に対する援助 三 本会全体の利益となり得る活動施設、または福利厚生施設の建設、整備または維持に対する投資 A 前項第一号から第三号までに定める目的以外の用途で使用する場合は、評議員会の決定を経た後、文代・運代及びクラス代総会、または会員投票による承認を必要とする。 第七条(廃止) @ 予備積立金は、評議員会の決定によって廃止することができる。 A 前項の規定により予備積立金が廃止された場合、予備積立金の残額は本会一般会計に繰り入れるものとする。但し当該評議員会においてこれと異なる決定が行われた場合はこの限りでない。 第八条(附則) 本規則は、評議員会で可決された当日より、一九九七年六月一日に遡及して適用する。